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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 第三条 (災害復旧事業計画概要書等の変更の手続)

昭和二十五年農林省令第九十四号府省令
(災害復旧事業計画概要書等の変更の手続)

第三条

都道府県は、令第三条第二項の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書の変更について協議しようとするときは、当該変更に係る部分を明らかにした上で、災害復旧事業の事業費の総額の増減その他必要な事項を記載した協議書を提出しなければならない。

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