(災害復旧事業計画概要書等の軽微な変更)
第二条
令第三条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、災害復旧事業の事業費の変更であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一工種の変更に伴うもの
- 二施行箇所の変更に伴うもの
- 三農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費(令第二条第一項に規定する工事費をいう。)の額の変更に伴うもの
- 四農地、農業用施設及び林地荒廃防止施設に係るものにあつては、農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更に伴うもの
- 五その他農林水産大臣が別に定める変更に伴うもの