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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 第二条 (災害復旧事業計画概要書等の軽微な変更)

昭和二十五年農林省令第九十四号府省令
(災害復旧事業計画概要書等の軽微な変更)

第二条

第三条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、災害復旧事業の事業費の変更であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 工種の変更に伴うもの
  2. 施行箇所の変更に伴うもの
  3. 農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費(令第二条第一項に規定する工事費をいう。)の額の変更に伴うもの
  4. 農地、農業用施設及び林地荒廃防止施設に係るものにあつては、農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更に伴うもの
  5. その他農林水産大臣が別に定める変更に伴うもの

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