条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 第一条 (災害復旧事業計画概要書等の提出等)

昭和二十五年農林省令第九十四号府省令
(災害復旧事業計画概要書等の提出等)

第一条

都道府県知事が農地及び農業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の四の災害復旧事業計画概要書若しくは災害復旧事業補助計画概要書、令第四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出するときは、当該都道府県を管轄する地方農政局長(北海道にあつては農林水産省農村振興局長、沖縄県にあつては内閣府沖縄総合事務局長)を経由しなければならない。

2第四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書は災害発生の年の翌年一月三十一日までに、農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあつては、この限りではない。

3都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第一条(災害復旧事業計画概要書等の提出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 目次 第二条(災害復旧事業計画概要書等の軽微な変更) →