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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第一条の四 (災害復旧事業計画概要書等の提出)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(災害復旧事業計画概要書等の提出)

第一条の四

第三条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第一項第一号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第二号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業補助計画概要書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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