(災害復旧事業計画概要書等の提出)
第一条の四
法第三条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第一項第一号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第二号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業補助計画概要書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第三条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第一項第一号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第二号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業補助計画概要書を農林水産大臣に提出しなければならない。