(共同利用施設の種類)
第一条の三
法第二条第四項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合並びに前条第一号及び第二号に掲げる者の所有に係るものにあつては農林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農林水産業用生産資材倉庫、農林水産物処理加工施設、農林水産業用生産資材(堆肥その他の自給的資材に限る。)製造施設、共同作業場、産地(水揚地を含む。)市場施設、種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、養殖施設、農林水産業用機具(漁船を含む。)修理施設、通信施設、電気供給施設、製氷冷凍冷蔵施設(貯氷施設を含む。)、給水施設、給油施設、林産物搬送施設、家畜診療施設、公害防止施設(農林水産物の生産又は処理加工に伴つて生ずる公害の防止のために必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び鳥獣侵入防止施設とし、前条第三号に掲げる者の所有に係るものにあつては種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設及び鳥獣侵入防止施設とする。