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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第四条 (補助率増高の申請)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(補助率増高の申請)

第四条

第三条第三項の規定による補助の比率により同条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第三条第三項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によつてする同条第一項第二号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。

3農林水産大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により提出された補助率増高申請書の審査の結果に基き、法第三条第四項の地域の指定を行う。

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