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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第三条 (災害復旧事業費の決定等)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(災害復旧事業費の決定等)

第三条

農林水産大臣は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。

2前項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3第一項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業を中止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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