条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第六条 (当該年度の補助金の額の決定)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(当該年度の補助金の額の決定)

第六条

農林水産大臣は、第三条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第三条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第六条(当該年度の補助金の額の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の三(連年災害補助率の適用地域) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 目次 第七条(補助金交付の申請) →