(当該年度の補助金の額の決定) 第六条 農林水産大臣は、第三条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第三条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗