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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第五条の三 (連年災害補助率の適用地域)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(連年災害補助率の適用地域)

第五条の三

第三条の二第一項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。

  1. 農地及び農業用施設に係るもの
  2. 林道に係るもの

2前項の市町村は、その年ごとに、農林水産大臣が告示する。

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