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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第三条の二 (連年災害における補助率の特例)

昭和二十五年法律第百六十九号法律
(連年災害における補助率の特例)

第三条の二

その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害により甚大な被害を受けた政令で定める地域内においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業につき前条第一項第一号の規定により国が行なう補助の比率は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、農地、農業用施設並びに奥地幹線林道及びその他の林道ごとに、当該三年間の災害により被害を受けたこれらの施設の災害復旧事業の事業費の総額につき、当該三年間の災害がその年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生したものとみなし、かつ、その地域につき同条第四項の規定による指定がなされたものとみなして同条第二項及び第三項の補助の比率を適用して算出した補助金の額に相当する額を、その事業費の総額で除して得た商に相当する比率とする。この場合において、その商は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

2前項に規定する地域内においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業で都道府県以外の者の行うものについての第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率」とあるのは「次条第一項の規定により算出される比率」と、「当該各号に定める比率を超えて」とあるのは「その同項の規定により算出される比率を超えて」とする。

3前二項の規定は、これらの規定を適用しないものとして前条の規定により算出した同条の規定による国の補助の額が、前二項の規定を適用して同条の規定により算出した同条の規定による国の補助の額をこえる場合は、適用しない。

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