条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第三条の三 (緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

昭和二十五年法律第百六十九号法律
(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

第三条の三

政府は、前二条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の補助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条の三(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(連年災害における補助率の特例) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 目次 第四条(補助金の返還) →