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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第七条 (補助金交付の申請)

昭和二十五年政令第百五十二号政令
(補助金交付の申請)

第七条

前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三条第一項第一号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第二号の経費に係るものにあつては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

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