(補助金交付の申請)
第七条
前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三条第一項第一号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第二号の経費に係るものにあつては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三条第一項第一号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第二号の経費に係るものにあつては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。