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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第六条 (災害復旧事業等の監督)

昭和二十五年法律第百六十九号法律
(災害復旧事業等の監督)

第六条

農林水産大臣は、第三条第一項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業の施行又は補助の実施に関し必要な指示をすることができる。

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