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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第七条 (他の法律との関係)

昭和二十五年法律第百六十九号法律
(他の法律との関係)

第七条

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)により国が費用を負担する災害復旧事業については、この法律による補助は行わない。

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