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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第八条 (権限の委任)

昭和二十五年法律第百六十九号法律
(権限の委任)

第八条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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