(沿岸漁場整備開発施設)
第一条
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路(しゆんせつによるものを除く。)並びに水産動植物の定着のための捨石工その他の施設で農林水産大臣の定める基準に適合するものとする。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路(しゆんせつによるものを除く。)並びに水産動植物の定着のための捨石工その他の施設で農林水産大臣の定める基準に適合するものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。