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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第七条 (開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)

第七条

国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が十三万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九(第三号に掲げる施設については、十分の九の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

  1. 開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設
  2. 開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
  3. 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの

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