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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第十六条 (罰則)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(罰則)

第十六条

前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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