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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第十七条

昭和五十一年法律第四十三号法律

第十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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