第二条
法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
- 一求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
- 二求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金
- 三事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金
法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。