第一条
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める業種は、次に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)とする。
- 一底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)
- 二まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)
- 三かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
- 四いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
- 五はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)