条文くん法令検索 AIに質問する

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第一条 (令第一条の国土交通省令で定める業種)

昭和五十一年運輸省令第二十五号府省令
(令第一条の国土交通省令で定める業種)

第一条

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令(昭和五十一年政令第百六十六号。以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。

  1. 沖合底びき網漁業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号。以下この条において「漁船範囲省令」という。)第一条第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
  2. 以西底びき網漁業(漁船範囲省令第一条第一項第二号に掲げる漁業をいう。)
  3. 大中型まき網漁業(漁船範囲省令第一条第一項第四号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
  4. 遠洋かつお・まぐろ漁業(漁船範囲省令第一条第一項第八号に掲げる漁業をいう。)
  5. 近海かつお・まぐろ漁業(漁船範囲省令第一条第一項第九号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
  6. 中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
  7. 東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第一条(令第一条の国土交通省令で定める業種)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 目次 第一条の二(漁業離職者求職手帳の発給) →