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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第九条 (雇用奨励金)

昭和五十一年運輸省令第二十五号府省令
(雇用奨励金)

第九条

第二条第三号に掲げる給付金(以下「雇用奨励金」という。)は、手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により、継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して、支給するものとする。

2前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。

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