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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第十二条 (就職のあつせん等)

昭和五十一年法律第四十三号法律
(就職のあつせん等)

第十二条

政府は、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するために実施された漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされた者の就職を促進するため、就職のあつせん、職業訓練の実施その他の措置を講ずるように努めるものとする。

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