(手帳の失効)
第三条
手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。
2手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。
- 一労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
- 二新たに安定した職業に就いたとき。
- 三手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
- 四正当な理由がなく、次条第一項の就職指導若しくは規則附則第二条第一項第一号の就職指導を再度受けず、地方運輸局長若しくは公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長若しくは公共職業安定所長の指示に再度従わなかつたとき。
- 五偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。