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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十八条 (介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施)

平成四年法律第六十三号法律
(介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施)

第十八条

厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

  1. 認定事業主に対して支給する給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給すること。
  2. 介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上に関する調査研究を行うこと。
  3. 介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るための措置について、認定事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
  4. 介護労働者及び介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を行うこと。
  5. 職業紹介事業者その他の介護労働者に係る求職に関する情報を有する者についての情報を収集整理し、及び介護労働者を雇用しようとする者に対して、当該収集整理した情報のうちその希望に応じたものを提供すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業を行うこと。

2前項第一号の給付金に該当する雇用保険法第六十二条又は第六十三条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。

3介護労働安定センターは、第一項に規定する業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。介護労働安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により介護労働安定センターに行わせる雇用安定事業等関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

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