条文くん法令検索 AIに質問する

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十七条 (業務)

平成四年法律第六十三号法律
(業務)

第十七条

介護労働安定センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。
  2. 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に対して、その者が賃金の支払を受けることが困難となった場合の保護その他のその職業生活の安定を図るために必要な援助を行うこと。
  3. 次条第一項に規定する業務を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十七条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(指定の条件) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第十八条(介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施) →