(業務)
第十七条
介護労働安定センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。
- 二職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に対して、その者が賃金の支払を受けることが困難となった場合の保護その他のその職業生活の安定を図るために必要な援助を行うこと。
- 三次条第一項に規定する業務を行うこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。