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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第二条の二 (指定の基準)

平成四年労働省令第十八号府省令
(指定の基準)

第二条の二

第十五条第一項第一号に掲げる基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 第十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員が確保されていること。
  2. 第十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備が確保されていること。
  3. 第十七条に規定する業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されていること。
  4. 第十七条に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同条に規定する業務が不公正になるおそれがないものであること。

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