条文くん法令検索 AIに質問する

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第三条 (名称等の変更の届出)

平成四年労働省令第十八号府省令
(名称等の変更の届出)

第三条

介護労働安定センターは、法第十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更しようとする理由

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第三条(名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(指定の基準) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 目次 第六条 →