(名称等の変更の届出) 第三条 介護労働安定センターは、法第十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗