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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第二条 (指定の申請)

平成四年労働省令第十八号府省令
(指定の申請)

第二条

第十五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 代表者の氏名
  3. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第十七条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面

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(経過措置)
附則

健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

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