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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第一条の二 (改善計画の申請)

平成四年労働省令第十八号府省令
(改善計画の申請)

第一条の二

事業主は、法第八条に規定する改善計画を法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)を経由して都道府県知事に提出することができる。

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