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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 (改善計画の認定)

平成四年法律第六十三号法律
(改善計画の認定)

第八条

事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 改善措置の目標
  2. 改善措置の内容
  3. 改善措置の実施時期

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

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