(監督命令) 第二十八条 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、第十七条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗