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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十九条 (指定の取消し等)

平成四年法律第六十三号法律
(指定の取消し等)

第二十九条

厚生労働大臣は、介護労働安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第十六条第一項の条件に違反したとき。
  5. 第十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで雇用安定事業等関係業務を行ったとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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