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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第十三条 (事業計画書の記載事項)

平成四年労働省令第十八号府省令
(事業計画書の記載事項)

第十三条

第二十一条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

  1. 第十八条第一項第二号の調査研究に関する事項
  2. 第十八条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項
  3. 第十八条第一項第四号の教育訓練に関する事項
  4. 第十八条第一項第五号の情報の収集整理及び提供に関する事項
  5. 第十八条第一項第六号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、法第十七条各号に掲げる業務に関する事項

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