(事業計画書の記載事項)
第十三条
法第二十一条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
- 一法第十八条第一項第二号の調査研究に関する事項
- 二法第十八条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項
- 三法第十八条第一項第四号の教育訓練に関する事項
- 四法第十八条第一項第五号の情報の収集整理及び提供に関する事項
- 五法第十八条第一項第六号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、法第十七条各号に掲げる業務に関する事項