条文くん法令検索 AIに質問する

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第十二条 (事業計画書等の認可の申請)

平成四年労働省令第十八号府省令
(事業計画書等の認可の申請)

第十二条

介護労働安定センターは、法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十二条(事業計画書等の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(区分経理の方法) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 目次 第十三条(事業計画書の記載事項) →