(区分経理の方法)
第十一条
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(第十七条第二項及び第十九条第三項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(第十七条第二項及び第十九条第三項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。