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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第十一条 (区分経理の方法)

平成四年労働省令第十八号府省令
(区分経理の方法)

第十一条

介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(第十七条第二項及び第十九条第三項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

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