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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第十条 (経理原則)
平成四年労働省令第十八号
府省令
(経理原則)
第十条
介護労働安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
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