(業務規程の変更の認可の申請) 第九条 介護労働安定センターは、法第十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗