(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
第七条
介護労働安定センターは、法第十八条第三項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の法第十八条第三項に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更しようとする理由
介護労働安定センターは、法第十八条第三項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。