第七十三条の四
本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官一人を置く。
2訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
- 一職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第二十一条第一項に規定する技能照査に関すること。
- 二職業訓練指導員に関すること。
- 三公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。
- 四前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
3特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。
- 二介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
- 三介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項第四号に規定する教育訓練に関すること。
4就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
5職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。
6主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。
7キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。
- 二勤労青少年の福祉の増進に関すること。
8企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。
9職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。
10主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。
11海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。