(技能照査)
第二十一条
公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。
2技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
3技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。
2技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
3技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。