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職業能力開発促進法 第二十一条 (技能照査)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(技能照査)

第二十一条

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。

2技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。

3技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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