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職業能力開発促進法 第二十二条 (修了証書)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(修了証書)

第二十二条

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。

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