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職業能力開発促進法 第二十三条 (職業訓練を受ける求職者に対する措置)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練を受ける求職者に対する措置)

第二十三条

公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。

  1. 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)
  2. 国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練
  3. 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は市町村の条例で定めるものに限る。)

2国及び都道府県は、公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練を受ける求職者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、手当を支給することができる。

3公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

4公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保その他の援助を行うように努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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