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児童福祉法施行規則 第三十五条の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十五条の四

市町村長は、法第十条第一項第三号その他の法令の規定により自ら調査その他の事務を行う場合のほか、法第三十三条の三の二第一項第三号の規定による都道府県知事又は児童相談所長の求めに応じ、法第三十三条第三項に規定する手続に関し、法第十条第一項第三号に掲げる調査を行う場合においても、戸籍法第十条の二第二項同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求その他の必要な事務を行うことができる。

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