第十条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
- 二
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
- 三
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
- 四
児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
- 五
前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
2市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
3市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
4市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
5国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
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(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(親子再統合支援事業等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十七項に規定する意見表明等支援事業又は同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業に相当する事業を行っている国及び都道府県以外の者についての新児童福祉法第三十四条の七の二第二項又は第三十四条の七の五第二項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。
2この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に相当する事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者についての社会福祉法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から一月以内」とあるのは、「令和六年六月三十日まで」とする。
3この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業に相当する事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者についての新児童福祉法第三十四条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。