第九条
児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
2児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
4児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。
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(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に行われた第三条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第一項(旧児童福祉法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の九第一項(旧児童福祉法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二十八第一項(旧児童福祉法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に児童福祉法第六条の二の二第三項、第二十一条の五の三第一項、第二十四条の二第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受け、同法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に前条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)の規定によりなされた認定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)であって児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等(旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)に係るもの又はこの法律の施行の際現に旧児童福祉法の規定によりなされている認定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)であって児童以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等に係るものは、施行日以後における前条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新児童福祉法」という。)の適用については、新児童福祉法の相当規定により成年患者(新児童福祉法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下この条において同じ。)に対してなされた処分等の行為又は成年患者によりなされた申請等の行為とみなす。
(意見聴取等措置に関する経過措置)
附則新児童福祉法第三十三条の三の三ただし書の規定は、施行日以後に行われる同条各号に規定する措置について、適用する。
(政令への委任)
附則附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則刑法施行日の前日までの間における第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条の三の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。