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児童福祉法 第十条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十条の二

市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。

2こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。

  1. 前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
  2. 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
  3. 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

3こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第一項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。

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