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母子保健法施行規則 第七条の三 (法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設)

第七条の三

第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 産後ケアセンター
  2. 児童福祉法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター
  3. 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条第一項に規定する市町村保健センター
  4. その他市町村長が適当と認める施設

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