(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設) 第七条の三 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設は、次に掲げるものとする。一産後ケアセンター二児童福祉法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター三地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条第一項に規定する市町村保健センター四その他市町村長が適当と認める施設 e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗