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母子保健法施行規則 第七条の二 (法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設)

第七条の二

第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、第七条の四各号に掲げる基準(同条第四号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。

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